【出産準備】産前産後に必要な手続きを確認する

妊娠出産

予定日も迫ってきたので、産前産後に必要な手続きを確認しました。
手続きは産院、勤務先、自治体、あと我が家の場合は上の子の通う保育園に対して行う必要があり、あらためて確認するとかなりの数にのぼりました。

産前産後に必要な手続き一覧

必要な手続きを一覧にしてみました。

手続き必要書類提出先期限
入院・入院申込書産院入院する時まで
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用・出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書産院入院する時まで
出産手当金・出産手当金請求書健康保険組合出産後すぐ
出産育児一時金・付加金・出産育児一時金・付加金差額請求書
・医療機関から交付された領収書、明細書
健康保険組合出産後すぐ
産前産後休業保険料免除・産前産後休業対象児出生届
・母子手帳の写し
勤務先出生日から1週間以内
育児休業取得・育児休業申請書
・休職届(延長)
勤務先出産後から育児休業する1ヵ月前
育児休業給付金・育児休業給付金支給申請書勤務先勤務先から送付されたら指定の期限内に返送
子どもの健康保険加入被扶養者(異動)届
※追加で必要な書類は健康保険組合から別途連絡が来る
勤務先出産後すぐ(1ヵ月健診までを目安に)
出生届・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・出生証明書
自治体
(父母の本籍地、父母の所在地(現住所地の他、一時滞在でも可)、子どもの出生地いずれかの市区町村役場)
出生日から14日以内
出生連絡票・はがき又は電子申請サービス自治体出産後すぐ
児童手当・児童手当請求書
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の金融機関口座の写し
自治体出生日から15日以内
子ども医療費助成・子ども医療費資格登録申請書
・対象児童の健康保険証
・保護者名義の預金通帳
・マイナンバー確認書類と本人確認書類
自治体出生日から30日以内
上の子の保育園利用の認定変更・支給認定変更申請書兼家庭状況等変更届保育園出産後すぐ

産院への手続き

お世話になっている産院では、以下の二つの手続きが必要です。

  1. 入院
  2. 出産育児一時金の医療機関直接支払制度の利用

入院

入院には『入院申込書』が必要です。

入院申込書には入院者(妊婦)、身元引受人、連帯保証人を記入します。

身元引受人は入院者と同一世帯の人間で問題ありませんが、連帯保証人は原則、入院者と別世帯の人間を指定します。

上記の注意点を踏まえ、私は身元引受人を夫とし連帯保証人は父としました。
入院者(妊婦)、身元引受人、連帯保証人とも押印が必要です。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用

お世話になっている産院では出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用を推奨しています。

直接⽀払制度
出産育児⼀時⾦の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が⾏う制度 です。出産育児⼀時⾦が医療機関等へ直接⽀給されるため、退院時に窓⼝で出産 です。出産育児 時⾦が医療機関等へ直接⽀給されるため、退院時に窓⼝で出産 費⽤を全額⽀払う必要がなくなります。

引用元:厚生労働省「平成23年4⽉以降の出産育児⼀時⾦制度について」

参考:全国健康保険協会『出産育児一時金について』

出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用には『出産育児一時金の医療機関直接支払制度の利用合意文書』が必要です。

こちらの書類は保険者名(健康保険組合名)、被保険者名、受診者(妊産婦名)、出産予定日を記入します。
私は職場の健康保険組合に加入しているので被保険者名と受診者(妊産婦名)は同一となります。

こちらの書類には押印は必要ありませんでした。

健康保険組合への手続き

健康保険組合には、以下の二点の手続きが必要です。

  1. 出産手当金
  2. 出産育児一時金・付加金

出産手当金請求書

出産手当金とは、産前産後休暇(産休)中、会社から給与が支給されない場合、健康保険組合から支給される手当金のことです。

参考:全国健康保険協会『出産手当金について 』

出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

支給のために、『出産手当金請求書』にて申請を行う必要があります。

出産手当金請求書は『被保険者が記入する箇所』、『医師または助産師の証明』、『事業主が証明する箇所』と記入欄が三つに分かれています。

妊婦(被保険者)が記入する箇所は『被保険者が記入する箇所』となります。

『医師または助産師の証明』については入院中に産院に記入をお願いします。

退院後、勤務先に『事業主が証明する箇所』を記入してもらった上で、勤務先から健康保険組合に提出してもらいます。

自分一人では完結しないため、産院や勤務先に手際よく書類を回す必要があります。

出産育児一時金付加金、差額の請求

私の加入している健康保険組合には出産育児一時金付加金が設定されています。
出産育児一時金付加金とは健康保険組合独自に設定している追加の一時金です。

私が加入している健康保険組合では出産費用が出産育児一時金と出産育児一時金付加金を合算した金額より下回った場合、差額を請求することが可能です。

差額の請求のために必要な書類が『出産育児一時金付加金・差額請求書』になります。

産院で直接支払制度を利用するため、出産育児一時金付加金・差額請求書も直接支払制度利用者用の様式を使用します。

この書類には医療機関から交付された出産費用の領収書・明細書の写しを添付する必要があります。

※直接支払制度を利用しない、または、受取代理制度希望者用にはまた別の様式があり、こちらは医師・助産師または市区町村の証明が必要となります。

受取代理制度
妊婦などが、加⼊する健康保険組合などに出産育児⼀時⾦の請求を⾏う際、出産 する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児⼀時⾦が⽀給される制度です(具体的な⼿続きは改めてお知らせします)。

引用元:厚生労働省「平成23年4⽉以降の出産育児⼀時⾦制度について」

※受取代理制度は直接支払制度が利用できない小規模な医療機関で利用可能な場合があります。

勤務先への手続き

勤務先には、以下の四点の手続きが必要です。

  1. 産前産後休業保険料免除
  2. 育児休業の取得
  3. 育児休業給付金
  4. 子どもの健康保険加入

出産後速やかに行う手続きは産前産後休業保険料免除子どもの健康保険加入です。
産前産後休業保険料免除は提出書類の期限が勤務先で定めた期限が出生日から一週間とタイトであること、子どもの健康保険加入は子どもの健康保険証が手元に届くまでに時間を要するため早め早めの手続きが必要です。

産前産後休業保険料免除

産前産後休業保険料免除制度とは、産休期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される仕組みのことです。

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。

引用元:日本年金機構『産前産後休業保険料免除制度』

※産前産後休業保険料免除制度の詳細は引用元をご参照ください。

産前産後休業保険料免除制度を利用するためには事業主が申請を行いますが、まず必要書類を妊婦が勤務先に提出します。私の勤務先では『産前産後休業対象児出生届』が該当します。

この書類には母子手帳の市町村の証明印が捺してあるページの写しを添付します。

私の勤務先では、この書類の期限が非常にタイトに設定されており、その兼ね合いもあって出生届の手続きを早めにする必要があります。

育児休業の取得

私の勤務先では、育児休業の取得には『育児休業申請書』と『休職届(延長)』が必要です。

休職届(延長)が必要な理由は、産休を取得するために休職届を既に提出しているため、休職の延長事由(育児休業取得のため)を記入して、延長の手続きを行う必要があるためです。

提出の期限は育児休業開始1ヵ月前までとなっているので、産休中に手続きを行います。
出産すると産休の終了日が確定するため、産休直後に育児休業を取得する場合は育児休業の開始日も確定します。

育児休業給付金

育児休業給付金とは育児休業中に支給される手当金のことです。

参考:厚生労働省『Q&A~育児休業給付~』

Q&A~育児休業給付~
Q&A~育児休業給付~について紹介しています

※育児休業給付金の詳細は参考をご参照ください。

育児休業給付金の申請は原則、事業主が行います
勤務先から『育児休業給付金支給申請書』が送付されてくるので、指定の期日までに必要事項を記入して、勤務先に返送します。

子どもの健康保険加入

子どもの健康保険加入は加入する健康保険組合で『被扶養者(異動)届』を取得し記入の上、勤務先の担当部署に提出します。

子どもを扶養するのは夫のため、この手続きは夫が行うことになります。

健康保険証が手元に届くまでに時間を要するため、なるべく早めに手続きを済ませてしまいます。

自治体への手続き

自治体には、以下の四点の手続きが必要です。

  1. 出生届
  2. 出生連絡票
  3. 児童手当
  4. 子ども医療費助成

出生届

出生届には以下、四点の書類が必要です。

  • 出生届
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 出生証明書

出生証明書は産院から発行してもらう必要があります。私のお世話になる産院では退院日に出生証明書を発行してくれるそうなのですが、入院中に夫が手続きする予定なので、早めに発行してもらう予定です。

出生届は以下の三か所で提出可能です。

  • 父母の本籍地
  • 父母の所在地(現住所地の他、一時滞在先でも可)
  • 子どもの出生地

上の子の出産時も産院のある市区町村役場(子どもの出生地に該当)に提出したので、今回も同様に手続きを行う予定です。

出生連絡票

私の住んでいる地域では産後、保健師または助産師による赤ちゃん訪問を実施しています。
その時に必要となる情報を『出生連絡票』に記載します。
また、赤ちゃんの体重が2,500g以下の場合に義務とされる届出書を兼ねているとのことです。

こちらは住んでいる地域の自治体にはがきを送付または電子申請を行います。
はがきは母子手帳交付時の資料に添えられています。
電子申請は市のホームページから行います。

電子申請は登録が煩雑なので、はがきの送付を予定しています。

児童手当

児童手当には、以下の三点の書類が必要です。

  • 児童手当請求書
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の金融機関口座の写し

我が家では既に上の子の分の児童手当を受給しているので、児童手当請求書は変更届となります。
第一子と第二子以降では申請書の様式が異なることを知らなかったので事前に確認しておいてよかったと思います。

子ども医療費助成

子ども医療費助成には、以下の四点の書類が必要です。

  • 子ども医療費資格登録申請書
  • 対象児童の健康保険証
  • 保護者名義の預金通帳
  • マイナンバー確認書類と本人確認書類

子どもの健康保険加入は早めに行うつもりではありますが、自治体のホームページによると子どもの健康保険証がなくても子ども医療費助成の申請は可能とのことなので早めに申請を済ませてしまおうと思います。

こちらも上の子が既に子ども医療費助成を受けているので子ども医療費資格登録申請書は変更届になると思います。

マイナンバーを記載する必要があるので、申請の前にマイナンバーが記載された住民票を取得する必要があります。
※下の子のマイナンバーを確認するため。

保育園への手続き

保育園には、以下の手続きが必要です。

  1. 上の子の保育園利用の認定変更

上の子の保育園利用の認定変更

下の子が生まれたタイミングで『支給認定変更申請書兼家庭状況等変更届』を上の子が通っている保育園に提出する必要があります。

支給認定変更申請書兼家庭状況等変更届については以前に『里帰り出産で自治体・保育園に確認したこと』という記事でも確認しています。

下の子が生まれた後、一旦、上の子を保育園に登園させる予定があるのでその際に提出します。

最後に

産前産後に必要な手続きをまとめるとかなりの数にのぼりました。

上の子の手続きから時間が経っていることと、第一子と第二子以降で申請書類の様式が異なるなどあらためて調べて知ったこともあります。

また、里帰り出産をしているので、期限が決まっているものに対しては早めの対応が必要です。

出産、入院中には調べる余裕がなくなってしまうと思うので、事前に確認しておいてよかったと思います。

住んでいる地域や加入している健康保険組合、勤務先によって手続きが異なると思いますので出産前に一度、必要な手続きを調べ家族と共有することをお勧めします。
押印する書類が多いので、妊婦・家族ともに印鑑はお忘れなく!

それでは、ここまで読み進めていただいてありがとうございました。

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